日本語教師養成「420時間」の理由

2000年に文化庁がまとめた「日本語教育のための教員養成について」で、教員養成で学習するべき内容と員学習に必要な時間として420時間の方針を示しました。

さらに、2017年、日本国内の日本語学校(告示校)に必要な「日本語教育機関の告示基準」の改正により、日本で日本語教師となるための3つの条件の1つとして「学士の学位を持ち、日本語教育に関する適当な研修を420単位時間以上受講し修了した者」が定められました。

日本語養成講座で420時間コースが設定されているのは、このような背景があるのです。

法務省告示校とは

日本へ日本語を学びに来る留学生の留学先である日本語学校は、在留資格の適切性を保つために、法務省が基準を定めています。この基準を満たし告示された学校を告示校としています。
つまり、日本国内において、法務省が認めた留学先の日本語学校のことを指します。

文化庁届出受理講座とは?


新しい告示基準を受けて、文化庁が発表した「日本語教育機関の告示基準解釈指針」では、420単位時間以上の日本語教師養成講座修了者に関する条件として、文化庁に届出が受理された講座を修了することを追加しました。

文化庁の発表した「告示基準解釈指針」では、420単位時間の1単位が45分を下回らないこと、文化庁シラバス(必要とされる教育内容)を満たしていること、教育実習を45単位時間以上を含むこと、などを定めています。

届出のあった講座のうち、これらの指針と照らし合わせたうえで認められたもののみ受理し、「文化庁届出受理講座」としています。

当センターの日本語教師養成420時間コースは、文化庁届出受理を受けた講座です。